小規模企業共済制度とは?

個人事業主が事業を廃止した場合や会社の役員が退職した場合などに掛け金に応じた共済金を受け取れる退職金制度です。税制上メリットが多いのが特徴です。

加入要件

・大家さんの場合には事業的規模であること。

・サラリーマン大家さんは原則加入できません。

・法人化して役員になれば加入することができます。

*注意* 平成23年1月1日から小規模企業共済制度が変わりました!

この制度に入れるのは、事業者か会社の役員などでしたが、平成23年1月1日からは青色事業専従者などの事業者の共同経営者も加入できるようになりました。

事業専従者の方も加入することによりメリットも倍になります。

掛金を払ったときのメリット

月々最高7万円(最低は1,000円)を掛け金として払うことができます。払った掛け金は全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)になります。年間最大84万円の控除です。

ちなみに、生命保険の掛け金は、一般生命保険料控除(死亡保険など)と年金生命保険料控除(個人年金など)の2種類ありますが(いくら掛け金をかけても)両方あわせても最大10万円の所得控除です。

小規模企業共済掛け金は、1年間の前払いができその年に払った前納掛金も全額所得控除の対象になりますので、年末の節税対策として活用することもできます。

共済金を受け取ったときのメリット

共済金は一時金や年金形式で受け取れます。受け取る事由やもらい方によって、一時所得、退職所得、公的年金等の雑所得などになり、いずれも税金上のメリットあります。

・一時所得・・・50万円の特別控除後に所得を1/2に圧縮してもらえる。

・退職所得・・・掛金年数に応じて退職所得控除(支出を伴わない経費)があり、控除後に所得を1/2に圧縮してもらえる。

・公的年金等の雑所得・・・公的年金等控除額(支出を伴わない経費、65歳未満は最低70万円、65歳以上は最低120万円の控除)があります。

相続税対策としての利用

相続税対策の一つとして、小規模企業共済制度を利用することができます。

共済金を受け取る事由に、「事業主が死亡したとき」があり、その事業主の遺族が共済金を受け取ることになります。

この共済金はどのような扱いになるかというと、「死亡退職金」として相続財産(みなし相続財産)となり相続税の対象になります。

しかし、「死亡退職金」については、非課税枠というのがあって、【500万円×法定相続人の数】だけ課税されません。つまり、相続人2人なら1,000万円まで、3人なら1,500万円までは死亡退職金に税金がかかりません。

ちなみに、生命保険の保険金についても同じく非課税枠があり【500万円×法定相続人の数】だけ課税されないのですが、今後の改正により規制される可能性があります。

生命保険だと健康状態や年齢制限があるので、生命保険に入りたくても入れない方は、年齢制限のない小規模企業共済を利用することも可能です。

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